2003-05-08 第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
今回対象となるのは特定牛肉ということで、加工品だとか調製品、細切れ、ミンチ、これを除いて食用に供される牛の肉であって、対象はスライス肉以上の大きさを持つ国産の生鮮牛肉に限られるというわけですね。だから、どのくらいカバーできるのかということになるわけですけれども、国内流通量で国産牛肉のシェアは三五%しかありません。
今回対象となるのは特定牛肉ということで、加工品だとか調製品、細切れ、ミンチ、これを除いて食用に供される牛の肉であって、対象はスライス肉以上の大きさを持つ国産の生鮮牛肉に限られるというわけですね。だから、どのくらいカバーできるのかということになるわけですけれども、国内流通量で国産牛肉のシェアは三五%しかありません。
○説明員(太田道士君) 今、牛肉の緊急調整措置をお話し申し上げたわけでございまして、それ以外の牛肉調製品等の問題につきましても、十二品目の一品目になるわけでございますけれども、そういう問題については、私どもとしては、牛肉と同じような関税で、関税といたしましては特定牛肉調製品については七〇、七〇、それから六〇、五〇という形で対応していきたいというふうに考えておるわけでございます。
また、不足払いの財源としては、牛肉及び特定牛肉調整品についての関税収入が充てられることになっております。しかし、関税収入だけでは将来にわたって子牛の不足払いに必要な額を確保できる保証はありません。したがって、この財源が不足した場合にどのような措置がとられるのか、大蔵大臣並びに農林水産大臣の見解を伺いたいと思います。 次に、畜産振興事業団についてお尋ねいたします。
価格差補てんの財源についてでございますが、牛肉及び特定牛肉調製品にかかわる関税収入については、輸入枠の撤廃による輸入量の増加もあり、今後相当増大すると見込まれることから、これを全額特定財源化することにより本制度の運営に必要な財源は十分確保され、肉用子牛等対策の実施には支障がないと考えております。
○京谷政府委員 お話ございましたように、今回の肉用子牛生産安定等特別措置法におきましては、ここで予定をされております子牛生産者補給金の財源、その他肉用牛生産の合理化及び食肉の流通合理化等に必要な関連施策の経費の財源といたしまして、昭和六十六年度以降、牛肉及び特定牛肉調製品についての関税収入相当額を充てていくということを明示しておるわけでございます。
それから、三点目のこういった生産者補給金等に要する経費の財源としまして、特別措置として牛肉及び特定牛肉調製品の関税収入相当額を私ども念頭に置いておるわけでございます。
さらに、特別措置法の中で、先ほど申し上げました生産者補給交付金のほか、肥育経営の合理化を含む肉用牛生産の合理化あるいは食肉の流通改善のための政策経費の財源といたしまして、当分の間の措置として牛肉及び特定牛肉調製品の関税収入相当額を充てるという規定を設けておりまして、この特定財源をもとにしました政策の使途としまして肥育経営の合理化等に要する経費も含まれておるところでございます。
○京谷政府委員 ただいま御審議いただいております特別措置法におきまして、子牛生産者に対する生産者補給金等に関する制度及びそれらの政策経費に要する財源として牛肉及び特定牛肉調製品に係る関税収入の相当額を充当していくという措置を講じておりますが、この措置がとられる期間について「当分の間、」という定めをしておるわけでございます。